AIで問題になりうる「著作権」とは
企業・個人において生成AIツールの利用が増えるなか、生成物の著作権問題について議論が進められています。
著作権は小説、イラスト、画像、動画、音楽などの著作者を保護する権利のことです。著作者の許可を得ずに著作物の複製・転載、類似作品の制作をすることは禁じられています。
AI生成物が著作権を侵害するかどうかは、2つの段階に分けて考える必要があります。
1.AIの開発・学習段階
・著作物を学習データとして収集、複製してデータセットを作成する行為
・作成したデータセットを利用してAI(学習済みモデル)を開発する行為
2.生成・利用段階
・AIを利用して画像などを生成する行為
・AI生成物を公表する行為
・AI生成物を複製して販売する行為
AIの開発・学習段階の利用は著作物の享受を目的としない行為とみなされるため、著作権侵害にはあたりません。
ここでいう享受とは書籍を読んだり映画を鑑賞したりなど、著作物の視聴などを通じて知的・精神的欲求を満たすことを指します。
一方で生成・利用段階におけるAI生成物は通常の著作物と同じ基準で扱われます。
著作権侵害の要件は「類似性」「依拠性」の両方を満たすことです。
具体例については次の項で詳しく解説します。
AI生成物の利用が著作権の侵害となる3つのケース
AI生成物が著作権を侵害するケースについて詳しく見ていきましょう。
1.類似性が認められる場合
AI生成物が既存の著作物と酷似している(類似性がある)場合、著作権侵害と見なされる可能性があります。
類似性は下記のような要素で判断されます。
・既存の著作物と共通する箇所がアイデアではなく表現である
・既存の著作物と共通する箇所が「創作性のある表現」である
一方で、既存の著作物との共通点が「単なる事実(データ)やアイデア」「誰でも思いつくありふれた表現」の場合は類似性が認められません。
2.依拠性が認められる場合
AI生成物に依拠性が認められた場合、著作権侵害と見なされる可能性があります。
依拠性とはすでに存在する著作物を参考に創作することを指します。
ただし膨大な創作物の中から後発作品の参考対象を見つけることは困難なため、一概には判断できません。
そのため偶然に一致した例については、依拠性がないと認められています。
依拠性は下記のような要素で判断されます。
・後発作品の制作時に既存の著作物を知っていた
・後発作品と既存の著作物に顕著な類似性がある
・独自で制作した経緯(時系列など)を合理的に説明できない
3.AIツールの利用規約に反している場合
AIツールの提供会社が認めていない目的でAI生成物を使用する場合、著作権侵害に当たる可能性があります。
たとえば利用規約上、商用利用を制限している画像・イラスト生成AIツールは多く存在します。その場合は私的使用のみに限られるため注意が必要です。
また既存の著作物に対する加工が禁止されている場合もあります。
AI生成物を加工(編集)し、自身のオリジナルコンテンツとすることも著作権侵害にあたる可能性があります。
生成AIツールを利用する際は事前に利用規約を必ず確認しておきましょう。
AI生成物の利用が著作権の侵害にならないケース
AI生成物の利用が著作権侵害にあたらないケースとしては以下が挙げられます。
・AIが既存の著作物を一切参照せずに創作した場合
・私的使用のみに留める(商用利用しない)場合
・著作権者の許可を得ている(利用規約上認められている)場合
このうち「著作権者の利益を不当に害する」ケースは例外です。具体例は示されていませんが、現状問題となっているのが「ただ乗り(フリーライド)」の問題です。
過去にAI機能搭載の検索エンジンが、有料会員限定の報道コンテンツを回答に使用した事例がありました。
これが「享受目的」に該当するのではという懸念の声が上がっています。
現在、文化庁は生成AIの無断学習が著作権侵害にあたる可能性があることを指摘しています。
フリーライドについては法改正ではなく生成AI事業者に適切な対応を促す考えです。2024年3月には「AIと著作権に関する考え方」の素案の内容を固め、公表する方針です。
AIが生成したコンテンツに著作権はある?
基本的にAI生成物には著作権が発生しないとされています。これはAIが創作者としての意思や感情をもたないからです。
ただし人間がAIを創造的な表現の手段として利用した場合は著作権が認められることがあります。生成AIの創造物に手を加えてオリジナルの動画を作成するようなケースが該当します。
創造的な表現の手段かどうかの判断基準は、下記の通りです。
・人間の創作意図(※)があるか
・人間が創作的寄与と認められる行為を行ったか
※創作意図…思想や感情を成果物として表現しようとする意図。通常は創造物を生成するためにAIを使用した事実から認められる。
またAI生成物は著作権法だけではなく、特許法・商標法・不正競争防止法などによっても保護されます。
▼AI生成物を保護する法律とその要件
・特許法…機械・通信機器の開発など特許の要件を満たす場合
・商標法…ロゴ・ネーミングなどの商標に該当する場合
・不正競争防止法…秘密管理法や有用性など営業秘密に当たる場合
生成AIの著作権侵害を防ぐ!ビジネスシーンでの注意点
生成AIツールの利用による著作権侵害は、過失かどうかを問わず企業の社会的信用を失墜させるおそれがあります。
最後に、企業が生成AIツールを導入する際や利用する際の注意点を解説します。
ガイドラインを整備する
著作権侵害を防止するには、独自のガイドラインを作成することが重要です。
AI生成物の類似性や依拠性に関する具体的な判断基準を盛り込むことをおすすめします。
社員が許可の必要性や派生物の使用範囲などを正しく判断できるようになり、法的リスクを軽減できます。
作成後は生成AIに関するリテラシーが低い社員でも十分に理解できる内容かどうか事前にチェックしましょう。
社員が生成AIツールを適切に利用できることが最終的な目標ですので、浸透・定着するガイドラインを作る必要があります。
生成AIツールの利用について不安のある企業は、導入支援や運用サポートを行っている提供会社を選ぶことをおすすめします。
発信する前のチェック体制を整える
AI生成物の利用による著作権侵害を防ぐためには、社内のチェック体制を整えることも重要です。
同僚や上司、第三者など複数の視点でチェックし、意図しない著作権侵害を防ぐための配慮が大切です。
まとめ
AIの導入を考えている企業は著作権に関する問題について正しく理解しておくことが重要です。
特にツールによっては商用利用を禁止しているケースが多く見られ、意図せずに著作権侵害をしてしまうおそれがあります。
一方で社内の業務効率化や生産性の向上を目的に利用するのであれば、著作権が問題になることはほとんどありません。たとえば文字起こしや要約、資料作成などに有効活用できます。
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※この記事は、2024年1月時点での情報です。